札幌高等裁判所 昭和25年(う)44号 判決 1950年4月22日
被告人
住永晴義
外一名
主文
原判決中被告人両名に対する部分を破棄する。
本件を釧路地方裁判所帶廣支部に差し戻す。
理由
弁護人松浦慶雄の控訴趣意第一点について。
原判決は主文に於て「被告人住永晴義同岡本忠一を各懲役八月及び罰金五万円に各処する。被告人等において右罰金を完納することが出來ない場合は金二百五十円を一日に換算した期間労役場に留置する」と記載しその理由に於ては「被告人等において右罰金を完納することが出來ないときは刑法第十八條に則り金三百五十円を一日に換算した期間労役場に留置する」と説示し罰金の換刑処分につき主文と理由にくいちがいがあることは弁護人所論のとおりであつて右は刑事訴訟法第三百七十八條第四号に該当し原判決は此の点において全部破棄を免れない。